一生に一度といわれる不動産の買い物。失敗したくないですよね。
私達、不動産会社も売主側・買主側にエージェントとしてサポートに
たつに当たって、過去の取引や評判を気にかけます。
最近では大手住宅メーカーが所有者なりすましに引っかかた事件も記憶に新しいですね。
プロでも騙される時代。注意するに越したことはありません。
そこで今回は一般のお客様がそんな不動産会社や建築会社に出会わないようアドバイスがあります。
行政処分
宅地建物取引業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。免許業者の業務は、宅地建物取引業法に基づいて規制されています。宅地建物取引業者に法令違反があった場合は、免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)による行政処分の対象となります。行政処分には、業務改善のための指示処分、業務停止処分、免許取消処分などがあります。
行政処分情報の活用
不動産会社を選定するに当たって、参考情報として活用します。
行政処分歴がなくとも顧客トラブルが多い不動産会社も存在します。また、行政処分歴がある場合でも、十分に業務改善がなされて、顧客トラブルの少ない会社も存在します。このように、行政処分情報はあくまでも不動産会社を選ぶための参考情報ですので、最終的には不動産会社の実際の応対をしっかりと見極めて判断することが大切です。
直近の処分歴がある会社、複数回の処分歴がある会社など、不動産会社の処分歴が気になるのであれば、処分の内容等について不動産会社に確認しましょう。聞きにくい内容ではありますが、このような問い合わせをすることは決して悪いことではありません。最も大切なのは、過去の処分を踏まえて、どのような姿勢で業務に取り組んでいるかということです。